浄土真宗本願寺派 光寿山 正宣寺

「過去帳等の取扱いに関する細則」の改定について

 正宣寺は、「過去帳等の取扱いに関する細則」を下記の通り改定いたします。

 当寺では、性的指向や性自認(SOGI)等、性のあり方の多様性を尊重し、LGBT等の性的少数者(セクシャルマイノリティ)の方々が直面している課題等の解消に向けた取組みを進めています。

 この度、寺院備付けの過去帳等において、性別欄を廃止いたします。また、各種手続きにおいて、パートナーを配偶者と同等の取扱いといたします。

 今後とも、あらゆる人々に阿弥陀さまの智慧と慈悲を伝え、自他ともに心豊かに生きていくことのできる社会の実現に貢献いたします。

改定内容

現行 改定後 (記載事項) 第4条 過去帳等に記載する事項は、次の各号に定めるところに限る。 一 法名 二 俗名 三 死亡年月日 四 性別 五 年齢 六 施主(喪主)との続柄 七 施主(喪主)の現住所 (記載事項) 第4条 過去帳等に記載する事項は、次の各号に定めるところに限る。 一 法名 二 俗名 三 死亡年月日 四 年齢 五 施主(喪主)との続柄 六 施主(喪主)の現住所 (過去帳データの開示) 第7条 当法人は、次の各号のいずれかに該当する者から、過去帳データの開示に係る請求を受けたときは、請求部分に限定して開示することができる。ただし、開示することにより規程第26条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 過去帳データに記載されている施主(喪主)本人 二 過去帳データに記載されている故人の配偶者、直系卑属又は直系尊属 (過去帳データの開示) 第7条 当法人は、次の各号のいずれかに該当する者から、過去帳データの開示に係る請求を受けたときは、請求部分に限定して開示することができる。ただし、開示することにより規程第26条第1項各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 過去帳データに記載されている施主(喪主)本人 二 過去帳データに記載されている故人の配偶者、パートナー、直系卑属又は直系尊属 (開示請求の手続き) 第8条 過去帳データの開示の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、別記様式による請求書に署名及び押印し、開示の目的を明示しなければならない。 2 請求者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。 一 前条第一号に掲げる者 イに掲げるもののうち1点又はロに掲げるもののうち2点 イ 運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カード(表面のみ)その他官公署が発行した前条第一号の顔写真が貼付された書類 ロ 健康保険被保険者証、年金手帳又は住民票の写し(住民票コード及び個人番号の記載のないもの)その他官公署が発行した前条第一号に該当することを証明する書類 二 前条第二号に掲げる者 第一号に掲げるもののほか、戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書又は除籍全部事項証明書その他官公署が発行した前条第二号に該当することを証明する書類 (開示請求の手続き) 第8条 過去帳データの開示の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、別記様式による請求書に署名及び押印し、開示の目的を明示しなければならない。 2 請求者は、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。 一 前条第一号に掲げる者 イに掲げるもののうち1点又はロに掲げるもののうち2点 イ 運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書又は個人番号カード(表面のみ)その他官公署が発行した前条第一号の顔写真が貼付された書類 ロ 健康保険被保険者証、年金手帳又は住民票の写し(住民票コード及び個人番号の記載のないもの)その他官公署が発行した前条第一号に該当することを証明する書類 二 前条第二号に掲げる者 第一号に掲げるもののほか、戸籍個人事項証明書、パートナーシップ宣誓書副本(大阪市以外の自治体が発行した同様書類を含む)、戸籍全部事項証明書又は除籍全部事項証明書その他官公署が発行した前条第二号に該当することを証明する書類

過去帳等の取扱いに関する細則(全文)

寺院が保有する過去帳データは、ご家庭の過去帳が消失、または文字が読み取れないほど破損・汚損したため、新たな過去帳に再度記入する必要がある等、正当な理由がある場合のみ開示いたします。開示の請求は、施主(喪主)様ご本人が行うことを原則としますが、ご本人がお手続きできない場合に限り、故人の配偶者や直系の子孫等からの請求も可能としています。

出力帳票イメージ

現行

出力帳票イメージ(現行)

改定後

出力帳票イメージ(改定後)

細則第7条の規定に基づき、項目の全部または一部を非開示とする場合があります。

改定日

2019年5月1日

記載済み内容に関する取扱いについて

  • 改定日以降、記載済みの過去帳等における削除項目は、過去帳データから消去いたします。
  • 記載済みの過去帳等において、法名が「釋尼○○」と記載されている場合、ご希望により「釋○○」に変更いたします。(1989年3月31日以前に帰敬式を受式された方を除きます。現在、浄土真宗本願寺派における法名は、性別に関わらず「釋○○」となります。)

その他の取組みについて

  • 申込書、アンケート用紙等の性別欄は、原則として廃止いたします。統計調査上必要な場合は、男女以外に「無回答」を併せて設けることといたします。ただし、当寺以外(宗派、本山等)が様式を定めており、当寺の裁量で変更不可能なものは除きます。
  • 大阪市人権啓発・相談センターのご協力のもと、職員向けにLGBTやSOGI等に関する啓発や研修等を実施いたします。